ベトナム政府は6月9日、電子商取引(EC)プラットフォーム事業者の税務管理に関する政令117/2025/ND-CPを公布した。この政令に基づき、ECプラットフォーム事業者は7月1日から、自社のプラットフォームを通じて事業活動を行う個人事業主に対して、付加価値税(VAT)と個人所得税(PIT)を源泉徴収して納税する義務が生じる。

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コネ姉さん:ベトナムがECプラットフォーム事業者に税の源泉徴収義務を課す政令117号を公布しましたわ。2025年7月1日から適用開始ですのよ。
セカくん:えー!つまり、ショッピーとかTikTokショップが、個人販売者の代わりにVATやPITを徴収して納税するんすね?
ボス:ふむ…しかし、個人事業主の売上高に関係なく、1件ごとに課税とは手間がかかりそうだな。
コネ姉さん:そうですわね。商品ならVAT1%・PIT0.5%、サービスなら各5%・2%が基本。ただし、非居住者にはより高い税率が適用されますの。
セカくん:たとえば日本の個人がベトナムでハンドメイド商品売ったら、PIT1%・VAT1%ってことっすか?
コネ姉さん:その通りですわ。非居住者扱いになりますからね。
ボス:すると、ECプラットフォーム側も税務管理が一段と煩雑になるというわけか。
セカくん:でも、TikTokショップが売上2.1倍って、やっぱり動画で買い物ってのがトレンドなんすね!
コネ姉さん:エンタメとショッピングの融合ですね。ベトナム市場はまさにその流れにありますの。
ボス:しかし、決済機能がないプラットフォームもあるんだろ?それはどうするんだ?
コネ姉さん:その場合、販売者が自分で申告・納税する必要がありますわ。政令第III章に詳しい手続きが書かれてますのよ。
セカくん:EC事業者としては税務対応の自動化とか、今後は必須っすね。これ日本の企業にとっても重要情報っす!
コネ姉さん:特に越境ECを視野に入れている企業は、税務コンプライアンス対応がカギになりますわね。準備は早めに!