香港特別行政区政府は7月5日、「2024年税務(改正)(知的財産所得に対する税制優遇措置条例)」(修正条例を公布、即日施行した。これにより、香港に源泉があり、研究開発(R&D)活動を通じて創出された適格な知的財産(「対象IP」)に由来する適格な利益に対して税制優遇を提供する「パテントボックス」税制優遇措置が同日から施行となった。

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セカくん: 「香港政府が知的財産に対する税制優遇措置を施行したってことですが、具体的にどういうことなんですか?」
コネ姉さん: 「それは『パテントボックス』と呼ばれる税制優遇措置ね。香港に源泉があり、研究開発活動を通じて創出された特許やソフトウェア著作権、植物新品種権などの知的財産から得られる利益に対して、通常より低い税率で課税されるのよ。」
ボス: 「ふむ…具体的にはどれくらいの税率になるんだ?」
コネ姉さん: 「通常の税率が16.5%なのに対して、優遇税率は5%になるわ。この差は大きいでしょ?」
セカくん: 「でも、どうして香港政府はこんな優遇措置を導入したんですか?」
コネ姉さん: 「香港を地域の知的財産権取引センターとして発展させるためよ。行政長官の李家超(ジョン・リー)氏も施政報告でこれを強調していたわ。」
ボス: 「なるほど、でも対象となる知的財産はどんなものなんだ?」
コネ姉さん: 「対象となるのは特許、ソフトウェア著作権、植物新品種権ね。さらに、これらの知的財産が香港域外で登録されたものも含まれるの。」
セカくん: 「企業がこの優遇措置を受けるにはどんな条件があるんですか?」
コネ姉さん: 「まず、知的財産は納税者自身が開発したものである必要があるわ。R&D活動の一部をアウトソーシングする場合、その部分の利益額は比例的に減少する可能性があるの。」
ボス: 「ふむ…つまり、企業は自社での研究開発を強化する必要があるというわけだな。」
セカくん: 「そうか、企業が発明や新品種の現地登録を取得する必要もあるんですね。でも、それは施行後2年間の猶予があるんですね?」
コネ姉さん: 「そうよ、その通り。これにより、企業は2023/2024年会計年度からこの措置を申請できるようになるの。」
ボス: 「なるほど、これで香港の企業が国際競争力を強化できるというわけだな。」
セカくん: 「わくわくする!これからの香港の動向に注目ですね!」