ベトナム内務省が、企業内異動の形式で労働許可を得てベトナムで勤務する外国人労働者(日本本社からベトナム子会社へ転勤するなどのかたちで勤務する駐在員)に対し、現地法人による給与の支払いを認めないとの解釈を示している。


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セカくん:
えっ、ベトナムで駐在員が現地法人から給与もらえなくなるかもって…?それ、企業にとって結構深刻な話っすよね?
コネ姉さん:
そうなの。企業内異動の駐在員に対し「本社からの給与支払いしか認めない」っていう内務省の解釈が出てきて、実務と大きなズレが生じてるのよ。
ボス:
ふむ…ベトナムで働いてるのに、給料は日本からって…なんか変な話だな。どうしてそんな規定が出てきたんだ?
コネ姉さん:
政令219号の運用解釈によるものね。でも、これは法律に明記されてるわけじゃなくて、あくまで行政側の“解釈”。そのためJCCIも異議を唱えてるのよ。
セカくん:
ってことは、今後「労働許可の再取得」とか「社会保険加入義務」が発生するかもってことっすか?それ二重負担じゃないすか?
コネ姉さん:
その通り。労働契約を結ぶ形になると、ベトナムの社会保険にも加入が必要で、日本側との二重払いリスクが生まれるの。しかも日越間には社会保障協定がまだないのよ。
ボス:
じゃあ、過去の駐在員の給料にさかのぼって保険料払えって言われるケースも出てきたんだな。企業にとってはかなりの負担だな…
セカくん:
JCCIが「WTOコミットメントに反する」って言ってるけど、これって国際的にも問題なんじゃないすか?
コネ姉さん:
ええ、WTOルールでは企業内転勤者への過度な制限は望ましくないの。だから、ベトナム側の解釈は国際慣行にも合致しないという指摘があるのよ。
ボス:
結局、日本企業はどうすりゃいいんだ?このまま様子見か、それとも早めに対応すべきなのか…
コネ姉さん:
当面は「労働許可の再確認」や「給与支払いの記録の整備」が必要ね。今後の制度変更に備えて、柔軟な運用を準備すべきですわ。
セカくん:
SEO的には「ベトナム駐在員給与規制」「企業内異動 労働許可」「ベトナム社会保険 二重負担」あたりが重要キーワードになりそうっすね!
コネ姉さん:
そのとおり。この問題は「人事・労務リスク管理」「海外駐在員制度の再設計」にもつながるから、法務・経営部門との連携が必要ですわ。
ボス:
まあ、ルールが変わる国では常に注意が必要というわけだな。進出するだけじゃなく、続ける努力も大事だな…