タイ関税局は5月15日、日本・タイEPA(経済連携協定)(JTEPA)の電子原産地証明書(e-CO)に関する新たな発表を行った。JTEPAに基づくタイと日本とのCOのデータ交換については、両国政府間で調整が進み、タイから日本への輸出は3月31日から試験運用を開始している。今回の通知により、6月2日以降は、日本からタイへの輸入でも、e-COが試験運用されることになる。


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コネ姉さん:タイ関税局が、日本との経済連携協定(JTEPA)に基づく電子原産地証明書(e-CO)の試験運用を6月2日から日本からの輸入にも拡大することを発表したわ。これは貿易手続きのデジタル化にとって大きな進展ですわね。
セカくん:これって、紙のCOがいらなくなるってことっすか?データで直接やり取りできるの、めっちゃ効率的っすね!
コネ姉さん:そうね。PDFと紙のCOに加えてe-COが正式に追加されるの。特恵関税を受けるには、日本商工会議所発行のe-COに基づいた手続きをしなければならないのよ。
ボス:ふむ…それで、輸入者はどんな手続きを踏むんだ?
コネ姉さん:ポイントは4つね。まずNSWでe-COデータの受信確認。次に新コード「J1E」「J2E」などを使って申告。そしてPDF形式のCOをTCESにアップロード。最後に、証明書類を入港地で提出するの。
セカくん:J1EとかJ2Eって、何が違うんすか?
コネ姉さん:関税優遇の細かい区分を示す特典コードよ。今まではPDF形式に「J1P」などを使っていたけど、e-CO対応では「E」に変わるってことね。
ボス:それと、遡及発給の取り扱いが変わるって書いてあったな。何が違うんだ?
コネ姉さん:「ISSUED RETROACTIVELY」の表記が不要になって、出荷日だけ記載すればOKになったのよ。より実務に即した簡素化ね。
セカくん:e-COでの遡及発給が出荷から1年以内ってことは、後からでも関税の優遇が受けられるチャンスあるっすね!
コネ姉さん:そうなの。これで関税コストの最適化が図れるし、貿易事務の負担軽減にもつながるわね。
ボス:なるほど、電子化によって日本とタイの貿易がよりスムーズになるというわけか。
コネ姉さん:その通り。今後、本運用になれば、紙書類のやり取りが不要になる可能性もあるわ。デジタル貿易への移行が加速してる証拠ですわね。