マレーシア人的資源省は12月5日、柔軟な勤務形態(FWA:Flexible Working Arrangements)に関するガイドラインを公表した。2023年1月に施行された改正雇用法60P条および60Q条では、在宅勤務やフレックスタイム制などの柔軟な勤務体制を従業員が求める権利を容認しており、申請を受けた雇用主は60日以内に回答し、拒否する場合は理由と根拠を説明する必要がある。ガイドラインは、同条項に沿った運用を確保すべく作成された。

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セカくん:おお!マレーシアで柔軟な勤務形態(FWA)に関するガイドラインが公表されたんすね。これってどんな内容なんすか?
コネ姉さん:そうね、FWAは在宅勤務やフレックスタイム制など、従業員が柔軟に働ける仕組みのことよ。このガイドラインでは、FWAの定義や運用方法、申請書の例まで詳しく説明されているの。
ボス:ふむ…柔軟な勤務なんて、仕事がちゃんと進むのか心配だが、生産性に影響はないのか?
コネ姉さん:国際的なデータでは、FWAはむしろ生産性を向上させるケースが多いの。マレーシアでも実態調査を通じて影響を評価する予定みたいね。
セカくん:従業員が求める権利として認められてるのがすごいっす!これ、企業側にはどんな影響があるんすか?
コネ姉さん:申請を受けた企業は60日以内に回答しないといけないし、拒否する場合は理由を明確にする義務があるわね。それに、FWAを導入することで税制優遇の可能性もあるの。
ボス:税制優遇があるのは良いが、中小企業は導入が難しいのではないか?
コネ姉さん:確かにその懸念もあるわね。でも、政府は中小企業の拠点でワークショップを開催して支援しているの。ジョホールやペナン州など主要都市が中心ね。
セカくん:へえ、それで実際にはどれくらい導入されてるんすか?
コネ姉さん:調査では、回答した400社のうち78社がFWAを実施していて、約1万人の従業員が恩恵を受けているわ。でも、まだ導入に疑問を持つ企業も多いみたい。
ボス:なるほどな…こうした仕組みが日本でも進むのか、興味深いところだ。
セカくん:ですね!柔軟な働き方でどれだけ企業と従業員がウィンウィンになるか、注目したいっす!