ペルー政府は、海外事業者が運営するスマートフォンのアプリなどによるスポーツくじやカジノなどの遊戯をペルー国内で利用する者を対象に、選択消費税(ISC)を最少0.3%から最多50.0%まで課税することを決めた。ISC関連法を改正する法令第1644号が9月13日に公布され、翌14日から施行された。

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セカくん: ペルー政府が海外アプリを利用したスポーツくじやカジノへの課税を決めたんすね!最少0.3%から最多50.0%までの選択消費税(ISC)がかかるなんて、結構大きな範囲っす。デジタル端末や決済方法で利用者を判断するみたいだけど、これって利用者側からしたらどうなるんですかね?
コネ姉さん: そうね、ペルー国内での利用がIPアドレスやSIMカード、eSIMなどで判定されるから、海外にいながらペルーのサービスを利用しているかどうかが技術的に追跡されるのよ。特にデジタル通貨やクレジットカードの決済も対象になるから、国税庁がこの仕組みをしっかり整えないと、スムーズに課税できないわね。
ボス: ふむ、12月1日から徴収が始まる予定だが、実際にどれだけ準備が整うかはまだわからんというわけだな。デジタル課税は新しい分野だし、政府がうまく運用できるか注目だな。
セカくん: 確かに、12月までに具体的な徴収方法が決まるかが鍵っすね。デジタル課税がスムーズに進めば、ペルーの財政に大きな貢献が期待できるけど、議会でも反対意見があるみたいだから、どうなるか気になるっす。
コネ姉さん: そうね、デジタル課税は今後、多くの国で重要なテーマになってくるわ。ペルーの事例が、他の国にとっても参考になるかもしれないわね。