タイ財務省と関税局は6月19日付で、1,500バーツ(約6,600円、1バーツ=約4.4円)を超えない物品の関税免除に関する財務省告示と税関通達第116/2567号「1987年関税定率法第4部カテゴリー12に基づき輸入関税が免除される物品評価に関する通達」を発出した。
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コネ姉さん
タイ財務省と関税局が発表した新しい措置で、1,500バーツ(約6,600円)以下の少額貨物について、関税は免除されるけど、付加価値税(VAT)と物品税は課税対象になるの。これにより、7月5日から12月31日までの間、CIF価格が1バーツから1,500バーツの輸入品にはVATと物品税が適用されるのよ。
セカくん
すごい!この措置の目的は何なんですか?
コネ姉さん
この措置の目的は、国内事業者と外国事業者の公平な競争環境を整えることなの。現在、タイの消費者が電子商取引(EC)プラットフォームを通じて外国から少額商品を購入する場合はVATが免除されているけど、国内で同じ商品を購入するとVATが課税されるのね。これが国内の地場中小企業にとって不利な状況を生んでいるの。
ボス
ふむ…これは国内の事業者にとって有利になる措置というわけか。VATが適用されると具体的にどうなるんだ?
コネ姉さん
VATが適用されることで、外国からの少額輸入品にも国内商品と同じ税負担がかかるようになるの。これにより、国内の地場中小企業も価格競争力を持つことができるわ。具体的には、消費者が購入する商品に7%のVATが追加されることになるのよ。
セカくん
これってどういうこと?今後の予定はどうなっているんですか?
コネ姉さん
タイ歳入局は、全てのECプラットフォームにVAT登録を義務化する規則を策定中なの。この規則が発効するまでの間、今回の2通達が暫定的な措置として発表されたの。将来的には、国内外問わずすべての商取引から7%のVATを徴収することを目指しているのね。
ボス
なるほど…これでECプラットフォームも税務登録を義務付けられるということだな。それで国内事業者との公平な競争が実現するわけか。
コネ姉さん
そうですね。関税定率法第4部カテゴリー12に基づく今回の措置は、1回の申告あたり1,500バーツ以下の少額輸入貨物や郵便小包についても規定しているわ。これにより、消費者が小額の商品を購入する際にも公平な税負担が確保されるの。
セカくん
わくわくする!消費者にとっては少し負担が増えるけど、国内企業にとっては助かる措置ですね。
コネ姉さん
そうなのよ。これによって国内企業が価格競争力を持つことができ、地元経済の活性化にもつながるわね。タイ政府の取り組みがどのように進展するか注目していきましょう。