環境・省エネなど専用設備のデジタル化・スマート化に対して税制優遇

環境・省エネなど専用設備のデジタル化・スマート化に対して税制優遇

中国の財政部と国家税務総局は7月18日、「省エネ節水・環境保護・安全生産専用設備のデジタル化・スマート化改造に関する企業所得税政策の公告」(以下、公告)を発表した。国務院が3月13日に発表した「大規模設備の更新と消費財の買い替え推進行動プラン」では省エネ節水・環境保護・安全生産専用設備に対する税優遇の支援を強化し、デジタル化・スマート化改造を税優遇

引用元 JETRO:ビジネス短信

セカくん: これは興味深いニュースっすね!中国が省エネや環境保護、安全生産専用設備のデジタル化・スマート化に関する企業所得税の優遇政策を発表したんですね。どんな内容なんですか?

コネ姉さん: そうね、セカくん。この政策は、企業が省エネや環境保護、安全生産の専用設備をデジタル化・スマート化する際に、その設備投資額の一部を企業所得税から控除できるというものよ。2024年から2027年までの期間にわたって適用されるのよ。

ボス: ふむ…具体的にはどういう仕組みなんだ?

コネ姉さん: 例えば、専用設備のデジタル化・スマート化にかかる投資額のうち、購入時の課税基準額の50%を超えない部分について、その10%を企業所得税から控除できるの。その年度に控除しきれなかった場合、最長5年間繰り越すことができるわ。

セカくん: なるほど、それは企業にとって大きな助けになりますね。でも、その設備を実際に使用しないと優遇が受けられないんですね。

コネ姉さん: そうなの。改造後5年以内に譲渡や貸与した場合や、使用を停止した場合は優遇が停止され、控除済みの税額を納付しなければならないのよ。

ボス: それで、ファイナンスリースで調達した設備についてはどうなんだ?

コネ姉さん: リース期間満了時に所有権が企業に移転する場合は、デジタル化・スマート化の設備投資についても優遇が受けられるわ。でも、所有権が移転しなかった場合は優遇が停止されるわ。

セカくん: そうなんですね。政府の支援があるから、企業もデジタル化やスマート化に積極的に取り組むことができるってことですね。これからの動向が楽しみっす!

コネ姉さん: ええ、その通りね。こうした政策が実施されることで、環境保護や安全生産のレベルがさらに向上することを期待するわ。

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