米税関、232条に基づく銅への追加関税に関するガイダンスを発表

米税関、232条に基づく銅への追加関税に関するガイダンスを発表

米国税関・国境警備局(CBP)は7月31日、1962年通商拡大法232条に基づく、銅の輸入への追加関税に関するガイダンスを発表した。ドナルド・トランプ大統領は7月30日、232条に基づき、銅の半製品(semi-finished copper products)および銅を多量に利用する派生品(intensive copper derivative products)に、50%の関税を課す大統領布告を発表した。

引用元 JETRO:ビジネス短信

コネ姉さん:今回のCBPのガイダンス、注目点は“銅製品に対する50%の追加関税”よ。対象は半製品から派生品まで幅広いですわね。

セカくん:50%ってかなり高いっすね…!でも銅の“含有価値”に課されるってどういうことっすか?

コネ姉さん:たとえばケーブル全体の価格じゃなく、その中に含まれる銅の価格だけに50%課税されるってこと。請求書や材料表で証明が必要よ。

ボス:ふむ…ということは、輸入業者はその書類を全部きちんと揃えとかなきゃならんというわけだな。

コネ姉さん:その通り。CBPから要請があったら即提出できるよう、会計書類や材料請求書を保管しておく必要がありますわ。

セカくん:対象となるHTSコードってどのくらい広いんすか?結構な数っぽいですよね?

コネ姉さん:8桁ベースで80品目、HTSコードは7406〜7413、7415、7418〜7419、そして8544。電線や配線部品も対象よ。

ボス:つまり、電機メーカーや自動車部品業者は要注意ってことか。かなり影響が出そうだな。

コネ姉さん:ええ、特にケーブル、コネクタ、パイプ継手などを扱う企業はコスト構造の見直しが急務ね。

セカくん:ちなみに、自動車部品にも銅が使われるけど、もし両方に該当したらどうなるんすか?

コネ姉さん:自動車・部品の関税が優先されて、銅の追加関税は課されないの。そこは重複排除されてるから安心していいわ。

ボス:ただし、相互関税の対象外なら、この銅関税はしっかり課されるってわけか。複雑だな…。

コネ姉さん:まさに、関税体系が階層的になってるから、企業には「品目管理」と「証憑管理」のダブル対応が求められる局面ね。

セカくん:ってことは、サプライチェーンの最上流、つまり銅の含有量の証明ができるメーカーと連携するのが大事ってことっすね!

コネ姉さん:その視点、とても大事よ。素材ベースの原価構造を把握できていない企業は、想定外の関税負担に直面しかねないわ。

ボス:企業もここまでやらされる時代か…。輸入にはもうコスト以上に“知識”が必要だな。

コネ姉さん:まさにその通り。2025年の通商は、製品知識より“素材知識”が問われる時代に突入してますわね。

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