税関当局が原産地証明書に関する規則を一部改正、運用上の変更はなし

税関当局が原産地証明書に関する規則を一部改正、運用上の変更はなし

インド財務省間接税関税中央委員会(CBIC)が原産地証明書の審査規則であるCAROTAR2020の内容の一部修正を3月18日に通達したことから混乱が生じていた問題で、CBICは4月21日に追加の通達を出した。

引用元 JETRO:ビジネス短信

コネ姉さん:インドの原産地証明に関する通達変更、ちょっと混乱がありましたけど、4月21日の追加通達でようやく整理がつきましたわね。「日印CEPAの原産地証明書には影響なし」と明記されたのが最大のポイントですわ!

セカくん:よかった〜!「Proof of Origin」って表記に変わってて、「もうCO(Certificate of Origin)使えないのか!?」って焦った事業者、多そうっすね。

コネ姉さん:その通りですわ。でも今回の変更は、将来的な自己証明方式への移行を見据えたもので、既存協定には影響しないと明確にされたので安心ですのよ。

ボス:ふむ…でも言葉が変わるだけでこんなに混乱するとはな。書類に関わることはやっぱり慎重にしないとな。

コネ姉さん:そうですわ。国際取引では“表現の違い”が誤解を招くこともあるから、制度の趣旨をしっかり読み取ることが重要なんですの。

セカくん:自己証明っていうのは、輸出者が自分で原産地を証明する方式っすよね?それって今後主流になってくるんすか?

コネ姉さん:はい、貿易の効率化を目的に、世界的に自己証明方式への移行が進んでますわ。インドもその流れに乗ろうとしてるという背景がありますの。

ボス:でも自己証明になると、偽装リスクとか大丈夫なのか?

コネ姉さん:その点は対策済みですわ。今回の通達では、署名の標本管理や真正性の確認手順も強化される予定ですの。信頼と簡素化のバランスを取るんですのよ。

セカくん:それって、日本企業が今後インドと新しいFTAを結んだときにも関係ある話っすね?

コネ姉さん:その通りですわ。将来的に新協定が締結される場合、「Proof of Origin」という包括的な枠組みで、自己証明も活用できるようになる可能性が高いですの。

ボス:つまり今回の変更は、今すぐじゃないが、将来を見据えた“布石”ってわけか。

コネ姉さん:ええ、通関の透明性と自由貿易の推進に向けた流れと理解するのが正解ですわよ!

セカくん:よしっ、誤解が解けてよかったっす!今後のFTA活用にも役立ちそうな知識になったっす!

コネ姉さん:その意識が大事ですわ。制度の背景を理解して、グローバルビジネスに賢く対応していきましょうね!

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