日・ウクライナ租税条約、8月1日に発効

日・ウクライナ租税条約、8月1日に発効

日本の外務省は7月2日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約」(日・ウクライナ租税条約)の発効にかかる日本側手続きが完了したことを発表した。同条約は8月1日に発効する。

引用元 JETRO:ビジネス短信

コネ姉さん:
日・ウクライナ租税条約が8月1日に発効ね。旧ソ連時代の条約からの全面改定で、現代の経済実態に合わせた税制度にアップデートされたのよ。

セカくん:
つまり、二重課税の防止ってことっすよね?具体的にどんなメリットがあるんすか?

コネ姉さん:
一番大きいのは「配当・使用料の源泉地国課税の軽減」ね。例えば、一定条件を満たせば配当税率は15%→5%に下がるのよ。

ボス:
ふむ…法人税や住民税も対象ってことか。日本企業がウクライナに進出するときに関係あるのか?

コネ姉さん:
もちろんよ。ウクライナに支店や子会社を出す企業は、どこでどれだけ税金を払うか明確になるから、リスクが減るのよ。

セカくん:
それって海外事業のコスト削減にもつながるんすか?

コネ姉さん:
そう、税負担が明確になれば資金計画も立てやすくなるわ。知的財産の使用料も一律5%で処理できるようになるしね。

ボス:
でも脱税とか、税逃れをするやつもいるだろう?その辺の対応はどうなんだ?

コネ姉さん:
情報交換や徴収共助の枠組みも含まれているのよ。さらに、条約の特典を悪用できないよう「乱用防止条項」も備えてあるの。

セカくん:
もし意見が合わないときはどうするんすか?訴訟とかになるんすか?

コネ姉さん:
まずは両国の税務当局で協議、それでもダメなら第三者の仲裁委員会が判断するルールになっているのよ。

ボス:
なるほど…これならウクライナ企業との提携も少し安心して考えられるな。

セカくん:
発効は8月だけど、実際の適用は2026年からっすよね?

コネ姉さん:
ええ、日本もウクライナも、課税年度ベースで2026年から。情報交換や徴収共助だけは来年8月から適用ね。

ボス:
ふむ…先を見据えた制度設計というわけか。まあ、悪くない話だな。

コネ姉さん:
そうね、SEO的には「二重課税防止」「租税条約」「源泉税率」「海外進出支援」あたりがキーワードですわね。

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