[永久保存版]外国人採用時の就労ビザ申請から取得までを徹底解説
世界的に急速なグローバル化が進む中、日本は世界最速で人口減少・超高齢化時代を迎えました。
消費性向や嗜好の変化にともない、モノが売れない時代に突入しています。すでに国内市場は明らかに縮小傾向に転じており、企業側も売り上げ至上主義から、利益率確保を重視する方向にシフトしてきています。
利益率確保を重視するようになった企業は不採算店舗、部門、路線をカットして、浮いたお金で海外 (特にアジア) に投資し、縮小を続ける日本国内から金、モノ、人が逃げ出しているのです。
このような人口の高齢化と少子化による国内市場の縮小を背景に、企業活動の拠点を海外へ移転したり、外国人の採用を増やしたりするのは、この先止まることのない流れとなるでしょう。
今回は急増している外国人採用についてフォーカスします。外国人雇用の第一歩はビザ申請といっても過言ではありません。どんなに優れた人材を採用できたとしても、正規のビザが取得できなければ日本での就労が認められないからです。この就労ビザさえあれば、問題なく国内で働く事ができます。
目次
1:就労ビザとは
日本に住んでいる外国人は、何らかの在留資格を持っています。そのうち、働くための在留資格のことを就労ビザと言います。就労ビザを持たない外国人を雇って働かせてしまうと、違法就労させていることになるため注意が必要です。就労ビザは、従事する仕事の職種によって17種類に分かれています。
就労ビザの具体例(一部)
「人文知識・国際業務」・・・通訳者、貿易担当者、海外業務など
「技術」・・・システムエンジニアなどのIT技術者など
「企業内転勤」・・・Expats(海外本社・支社などからの出向者)など
「投資経営」・・・事業部長、工場長、取締役などの管理者
出典:外国人雇用.COM
既に日本にいる外国人留学生を雇用する場合には、「留学」から「技術」などへの“変更”申請を行います。海外在住の人材を呼び寄せる場合には、「人文知識・国際業務」などの“認定”申請を行います。
1-1:日本での就労ビザ取得方法
外国人が日本で就労ビザを取得するには、まず日本に労働者として採用されて雇用契約を締結する必要があります。この際に、必ず企業と外国人本人が記名捺印した雇用契約書を残しておきましょう。
雇用契約が済んだら、”入国管理局”へ就労ビザの申請を行います。
入国管理局とは法務省の一部局で、空国や港での出入国審査や日本に滞在する外国人の管理などを行っている機関です。 ビザ申請などを行う場合、それぞれの地域ごとに審査を行う入国管理局が定められています。
①雇用企業が外国人社員を海外から呼び寄せる場合
・・・勤務地を管轄する入国管理局(地方支分部局、支局、出張所)
②既に日本に滞在する外国人社員がビザ更新などを行う場合
・・・外国人社員の住所地を管轄する入国管理局(地方支分部局、支局、出張所)
出典:外国人雇用.COM
ただし、地域によっては例外もあるため、事前に申請しようとする入国管理局に受付可能かどうかを確認することをお勧めします。
この申請手続きの際に、証明書として雇用契約書が必要になります。申請が通れば、就労ビザが発行される流れになります。
また、外国人社員のビザ申請を本人の代わりに提出することができます。
代理人・・・外国人社員を受け入れる会社の職員など
申請取次者・・・地方入国管理局に届け出た弁護士、行政書士
法定代理人・・・16歳未満の子供の申請における両親など出典:外国人雇用.COM
通常、海外から外国人社員を呼び寄せる場合には、企業の人事・総務の方が代理するか、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
2:採用時の4つのチェックポイント
それでは外国人を採用する際の4つのチェックポイントをご紹介いたします。
まず、在留資格があるかどうかをきちんとチェックしておきましょう。既に何らかの職種の就労ビザを持っている外国人を、同じ職種で雇う場合には新たに就労ビザを取得しなくても、その在留資格で働くことができます。留学の在留資格や他の職種の就労ビザの場合には、在留資格変更の手続きをしなければなりません。
①前職、卒業学校のチェック
就労ビザを取得するには、学歴や職歴などの細かな条件を満たす必要があります。採用しようとしている外国人の前職はどんな仕事だったのか、どの学校を卒業しているのかを、チェックしておかなければなりません。チェックを怠り、申請時に必要な条件を満たしていないことに気が付くと、無駄手間になってしまいます。
②パスポートのチェック
在留資格のない外国人には、パスポートの携帯義務があります。採用の面接の際には、パスポートを持っているかどうかをチェックしておきましょう。なお、在留資格取得後はパスポートの代わりに在留カードを携帯することになります。
③過失した場合の刑罰
入国管理法では、在留資格のない外国人を雇うことを”不法就労”といい、罰則を設けています。
一般的な不法就労では、入管法で認められていない職務に就くケースが大半を占めており、観光ビザと呼ばれる「短期滞在」で入国した者に就労させる場合や、「人文知識・国際業務」などを所持する者が工場内での単純作業に従事するようなケースが多くあります。
例え正規の在留資格を所持しており合法な職務であっても、入管法で定められた活動範囲を超えると不法就労となります。
不法就労で雇用企業に課される処罰には”不法就労助長罪”があります。
①外国人の不法就労活動を助長した者
入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。②不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合
入管法第74条の8の罪により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)に処せられます。出典:外国人雇用.COM
在留資格の確認は本人の自己申告だけでなく、必ず証明書を提示させて行うようにしましょう。
④ビザの期限をチェック
ビザには有効期限が付いています。ビザ更新は入国から数年後に行われるため、海外への出張などが少なくパスポートを利用する機会が少ない場合には、本人も期日を忘れてしまうことがあります。例え悪意がなかったとしても、ビザ更新をしなかった場合には不法滞在となるため、受入企業として難しい対処を迫られることもあり得ます。
期限切れになったビザは無効ですが、手続きをすることで更新が可能です。
在留資格をチェックする際には、有効期限も必ず見ておくようにしましょう。
3:採用後のフロー
外国人の採用が決まったら、就労ビザを申請します。無事に申請が通ってから、正式雇用となり、社内研修や社内教育を受けさせるという流れになります。もし申請が通らなかった場合には、採用を取り消さざるを得ません。本人にそのことに関しての説明も必ず行っておきましょう。
3-1:外国人労働者採用の必要な手続き
採用が決まったら雇用契約書を作成し、就労ビザの申請手続きを行います。この際に雇用契約書を提出します。申請が通ると正式採用です。それから市役所等で住民登録をします。銀行口座も開設しておくといいでしょう。在留カードを本人確認書類として使用できます。
3-2:日本の労働環境に馴染めるような活動をしている企業の実例
外国人労働者が日本の労働環境に馴染みやすくするための工夫が必要です。例えば株式会社パソナでは、国際インターンシップ事業として、3ヶ月間外国人労働者に就業体験をしてもらっています。実際に働いてみることで、採用前に抱いていたイメージとのギャップを小さくすることができます。
このような取り組みは日本企業に非常に注目されてきています。ぜひ積極的に行ってきたいですね。
4:まとめ
外国人労働者を雇う際に手続き面で必ず必要なことは、就労ビザの取得や確認です。
大きくまとめると下記の手順になります。
①日本企業と外国人の雇用契約締結(パスポートのチェックとビザの期限を要チェック)
②入国管理局へ就労ビザの申請
③申請が通り次第、正式雇用
その後研修や教育などを十分に行う必要があります。住民登録や銀行口座開設の手続きなどに関しても、会社側のサポートがあれば安心して働くことができます。
異国の地で働く決意をしてきているわけですから受け入れる側も全力でサポートし、外国人労働者が働きやすい環境を早く作り上げることが重要になります。