【貿易するなら必須の書類】原産地証明書の取得方法とは?

【貿易するなら必須の書類】原産地証明書の取得方法とは?

輸出ビジネスする時に必要な書類はたくさんありますよね。

よくわからない書類を集めるのは一苦労だと思います。

原産地証明書は、輸出ビジネスに欠かせない大切な書類の一つです。

どのようにして取得すればいいのか?時間、費用はどの程度かかるのか?英語で書かなければいけないのか?

そんな疑問に答えていこうと思います!参考にしていただければ幸いですっ!

原産地証明書とは?

その商品がどこからきたのか、どこで製造されていたのかを証明する書類のことです。

漢字の意味そのままですね(笑)

何故この証明書が必要なのかと理由はたくさんありますが、

例えば、

商品がAで生産されて、Bで製造されて、Cに運ばれて、、このような分業する企業が増えてきています。

複数の国を経由する商品を貨物船に乗せるとき、結局どこ産なのか?という問題がでてきますよね!

そこで役に立つのが原産地証明書というわけです。

またこの証明書によって関税の免除や減税にも影響します。

 

原産地証明書の種類

原産地証明書は大きく分けて二つ種類があります。特定原産地証明書と原産地証明書です。

一般原産地証明書は、日本各地の商工会議所で発行できる一般的な原産地証明書です。輸出者が国内で販売する際に原産地を証明する際や信用状、契約書など様々な場面で必要になります。

特定原産地証明書は、輸出国が経済連携協定(EPA)の提携国の場合に使われます。これは、EPAに基づく原産資格を満たしているという証明書です。この証明書を取得することにより、EPA率税が適用されます。簡単に言ってしまえば、減税を受けられるということですね!ちなみにこのEPAの加盟国は、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポールなどが挙げられます。

それぞれの役割がわかったところで、取得方法を解説していこうと思います。

一般的な原産地証明書取得し方4つのステップ

  • 貿易の登録する

まず、各商工会議所で貿易登録を行います。この登録は一つの商工会議所で一回のみ行います。異なる商工会議所に行った場合は貿易登録を都度行います。

貿易登録とは、真実かつ正確な書類にて申請を行うことなどを誓約することです。とても堅い言い方ですが、ちゃんとした書類を使いますよ~という誓約ですね。これを違反してしまうと、全国の商工会議所で証明発行の停止と登録抹消になってしまいます。

  • 申請書類を作成・準備する

主に用意する書類は以下の3つだけです!

・証明依頼書

これは各地の商工会議所に備え付けられています。書類の指示に従って記入して下さい。

・原産地証明書

書類のフォーマットを使用し、発行者が自分で作成し申請します。証明書のフォーマットは、各商工会議所のウェブサイトからダウンロードが可能です。この書類はすべて英語で記入するため抵抗がある方、または用紙にうまく印刷できない、正確に作成できているか不安な方は代理サービスを利用してもいいかもしれませんね!

・コマーシャルインボイス

コマーシャルインボイスは貨物の輸出入時の税関当局に提出する書類です。

また、輸出する商品や船積から到着にかかった期間などによっても別途典拠資料が必要になるときがあります。

  • 申請する

各商工会議所の窓口へ行き準備した資料で原産地証明書の発給申請を行います。郵送やFAXからの申請は受け付けていないので注意してください。

  • 原産地証明書を受け取り

基本的に書類に不備がなければ、午前中に提出した書類は当日の午後に、午後に提出した書類は翌日の午前中に受け取ることができます。

意外とすぐ発行してくれるんですね!

原産地証明書を受け取る際に手数料として、1件非会員なら3240円、会員1080円かかります。

 

特定原産地証明書

次に特定原産地証明書の取得方法を、解説していこうと思います。

特定原産地証明書の取得方法7つのステップ

  • HSコードの確認

はじめに輸出したい商品HSコードまたの名を関税分類番号を確認しましょう。HSコードとは品目ごとに定められている6桁の世界共通のコードのことです。

  • EPA税率の確認

上記でも述べた通り輸出先の国がEPAの加盟国である場合EPA税率が適応されます。そこでEPA税率の確認をする必要があります。他にWTO税(世界貿易機関の会合によって定めた関税)がありどちらの方がお得に貿易できるのか確認したほうがいいかもしれません!HSコードを基に、JETROのデータベースから無料で調べられることができます!

  • 各EPAの原産地規則の確認

それぞれのEPAごとに、どこまでを日本製とするのかルールが存在しています。各EPAの原産地規則を確認することは忘れないようにしましょう!

  • 原産性の確認

輸出する商品が③で確認した輸出相手国の原産地規則を満たしているのか確認します。

各EPAに規則があるので確認しましょう!

  • 企業登録を行う

全国どこかの商工会議所で企業の登録を行います。この企業登録の有効期限は書類提出から二年間です。この登録は無料ででき個人での登録も可能です。

  • 原産品判定依頼を行う

企業登録が済んだら後、産品がEPAの提示している原産地規則を満たしているか商工会議所が審査を行います。ここで「特定原産品である事を明らかにする資料」が必要です。特定原産地証明書発給システムを使いオンラインで審査アクセスすることが可能です。3営業日で判定の結果が発表されます。

一度原産品と判断された商品は繰り返し発給申請が行えるため、判定依頼を何度も提出する必要はありません。

ただし産品の調達場所や価格の変化が生じた場合は再度、判定依頼をすることが必要です。

  • 特定原産地証明書の発給申請

審査の結果、原産品と判定された場合に特定現幸証明補の発給申請が行えます。この手続きも原産品判定依頼と同様、オンラインで行うことができます。特定原産地証明書発給システムを利用してください。原則2営業日で申請結果を受け取ることが可能です。

発給手数料についてですが、基本料(2000円)+加算額がかかります。加算額は、申請品数×500円です。ですが同じ品目で、既に20回以上発給している場合は50円かかります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

一般原産地証明書の発行は手順をきちんと踏んでいれば、一日で発給できる書類です。特定原産地証明書は手間が少しかかりますが、関税をかなり抑えられることがあります。原産地証明書をうまく活用してスマートに輸出ビジネスを始めましょう!

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